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  • 【更新日】2024年2月29日
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「こども加算」の支給について

こども加算とは

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から「こども加算」を支給する方針が示されました。
これを受けて小山市では、令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を受給した世帯内で扶養されている18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童))に対し、こども1人当たり5万円の「こども加算」を支給いたします。

こども加算

1.こども加算の支給対象者

令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を受給した世帯主で、下記(1)から(3)のいずれかに該当する18歳以下の児童がいる方

●加算対象児童
(1)支給対象者と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
(2)基準日以降に生まれた新生児で、支給対象者より申請があった児童
(3)こども加算の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童で、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であることの申請があった児童

2.給付額

児童1人当たり一律5万円
例:10歳、7歳のお子様がいる場合、5万円×2人で10万円の支給となります。

3.給付金の受給手続き

加算対象児童(1)に該当する児童を扶養している方

原則として手続きは不要です。令和6年3月末ごろに、令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)が入金された口座に振り込みをいたします。振り込みの一週間ほど前に、振込日、支給額、振込口座等を記載した「支給決定通知書」をお送りいたしますのでご確認ください。

※受給条件を満たさないことが判明した場合は、給付金の返還を求めます。

加算対象児童(2)・(3)に該当する児童を扶養している方

給付金を受給するためには申請が必要です。下記の書類をご用意いただき、子育て家庭支援課窓口に直接または郵送で提出してください。

  • 申請書 こども加算申請書 [EXCEL形式/51.98KB]
  • 申請者・請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

申請書の提出先

〒323-8686
小山市役所 子育て家庭支援課 家庭支援係宛

4.申請期限

令和6年4月19日(金曜日)≪消印有効≫

ご注意ください
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「こども加算」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。小山市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には小山市消費生活センター(電話番号0285-22-3711)や最寄りの警察署にご連絡ください。

給付金問い合わせ窓口

小山市中央町1-1-1 本庁舎3階
小山市役所 子育て家庭支援課 家庭支援係
電話番号:0285‐22‐9634
受付時間:平日8時30分から17時15分まで

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て家庭支援課 家庭支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9634

ファクス番号:0285-22-9670

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