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セーフティネット保証2号の認定申請について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月28日更新 <外部リンク>

 セーフティネット保証制度について<外部リンク>中小企業庁ホームページより

セーフティネット保証2号(指定事業者:日野自動車株式会社)

・指定期間について

 令和434日 から 令和533日 まで

 ※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます

・取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて

 認定手続きは、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請をお願いいたします。

 事業者の皆さまは、融資のお申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関へご相談ください。(申請には委任状が必要です。)

・認定書の有効期限について

 認定書の有効期限は、発行日から30日間です。保証申込の際にはご注意ください。

認定要件

次のいずれかの基準を満たすもの

(イ)申請者が、法第2条第5項第2号の規定による経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っている場合において、申請者の総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(ロ) 申請者が、指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にある場合において、申請者の総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 ただし、上記の(イ)および(ロ)について、申請者が平成14年3月18日から令和5年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、「原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。」とする。

提出書類

【押印省略について】令和4年4月1日より

 認定申請書につきましては、以下の場合、押印を省略ができることとします

 (法人の場合)住所、法人名、代表者肩書・氏名を明記している

 (個人の場合)住所、氏名を明記している

 ※委任状は従来どおり押印が必要です

 氏名は、苗字のみではなく、フルネームを記入してください

 押印がされていても受付いたします


・(イ:当該事業者と直接取引を行っている場合)

  認定申請書(イ) Word [Wordファイル/19KB]PDF [PDFファイル/91KB]

 (ロ:当該事業者と間接的な取引の連鎖の関係にある場合)

  認定申請書(ロ) Word [Wordファイル/19KB]PDF [PDFファイル/91KB]

・委任状 Word [Wordファイル/14KB]PDF [PDFファイル/58KB]

・当該事業者に対する直接取引額または間接的な取引額、および同期間中の全取引額が確認できる資料の写し

・認定申請書に記載した売上高等が確認できる資料の写し

 …月次損益計算書、売上台帳、(法人の場合)法人事業概況説明書、(個人・青色申告の場合)青色申告決算書など

 ※上記すべての書類を提出する必要はありません

(法人の場合)・登記簿謄本の写し

(個人の場合)・直近の確定申告書の写し

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