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  • 【更新日】2024年3月29日
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新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度について

新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度について

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ったり)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度が設けられています。

新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、令和6年4月以降接種区分によって、対象となる救済制度が異なるため、注意が必要です。請求にあたっては、以下をご確認ください。

接種区分 適用される救済制度 参照リンク先
(1)令和6年3月31日までに接種した方(特例臨時接種) 予防接種健康被害救済制度
※給付の種類は、A類疾病の定期接種・臨時接種をご確認下さい。
厚生労働省の予防接種健康被害救済制度についてのホームページ

(2)令和6年4月1日以降に接種し、以下AまたはBに該当する方

  A:65歳以上の方
  B:60~65歳未満の身体障害者手帳1級をお持ちの方
    (ただし、心臓・腎臓・呼吸器機能または免疫機能障害に限る。)

予防接種健康被害救済制度
※給付の種類は、B類疾病の定期接種をご確認下さい。

(3)上記(1)(2)以外の方

医薬品副作用被害救済制度

独立行政法人医療品医療機器総合機構ホームページ

※(1),(2)についての申請先は、接種を受けた時点で住民登録のある市町村となりますので、ご注意ください。

(イメージ図)
健康被害2

給付の流れ

請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を添えて小山市に請求(提出)します。本市は請求書を受理した後、小山市予防接種委員会(健康被害調査会議)において医学的な見地から当該事例について調査等を行い、県を通じて国へ進達をします。

詳しくは下記外部リンクをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康増進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9526

ファクス番号:0285-22-9543

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