小山市空家等解体費補助制度について
小山市空家等解体費補助金について
補助対象 |
特定空家等 | 準特定空家等 |
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特定空家等 準特定空家等 ※いずれかに 該当するもの |
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 3.適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
特定空家等に準じる空家等であるもの |
補助対象 空家 |
以下のいずれにも該当するもの 1.市内に存するもの 2.一戸建ての住宅または併用住宅 (住宅部分の床面積が建築物の延床面積の2分の1以上のものに限る) 3.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの 4.昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの |
以下のいずれにも該当するもの 1.市内に存するもの 2.一戸建ての住宅または併用住宅 (住宅部分の床面積が建築物の延床面積の2分の1以上のものに限る) 3.建築物の倒壊等または屋根、外壁等の脱落、飛散等のおそれのあるもの 4.昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの |
補助対象空家 とならない場合 |
以下のいずれかに該当した場合は補助対象空家等としない 1.賃貸借または販売を目的とするもの 2.所有権以外の権利が設定されているもの 3.故意に破損させたもの 4.公共事業の保証の対象となっているもの |
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補助額 | 補助対象工事の費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、以下の額を上限とする | |
上限50万円 | 上限30万円 | |
市または自治会その他公共的団体が、補助対象空家等を解体した敷地の寄附を受け入れる場合は、補助金の額に20万円を加算する |
補助対象者
2.市税の滞納がないもの
3.過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないもの
4.小山市暴力団排除条例(平成23年小山市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でないもの
補助対象工事
1.建築業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業または解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受け、建築業を営むもの
2.建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け、解体工事業を営むもの
【次のいずれかに該当する解体工事は補助対象外】
1.補助金の交付決定前に着手した解体工事(緊急やむを得ないと市長が認める場合は除く)
2.補助対象空家等の一部のみの解体工事
3.舗装または浄化槽、上下水道、その他の埋設物の解体工事