情報公開を請求できる人等
- 管内(小山市・下野市・野木町・上三川町)に住所を有する人
- 管内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
- 管内の事務所又は事業所に勤務する人
- 管内の学校に在学する人
- その他広域が行う事務事業の利害関係者
※(5)の利害関係者は、次に該当する場合に認められます。
- 管内に不動産を有する者が、都市計画、建設工事等によって、その不動産に影響を受け、又は受けることが明らかであるとき。
- 小山広域保健衛生組合の公の施設の利用者が、その施設の利用に関して、自己の利益等に影響を受け、又は受けることが明らかであるとき。
- a・bのほか、小山広域保健衛生組合の行政行為により自己の利益等に直接著しい影響を受け、又は受けることが明らかであるとき。
※情報の任意的な公開
情報公開の請求権のない上記(1)~(5)以外の方は、情報公開の申出をすることができません。ただし、申出の目的が、次のような管内市町民主体の組合業務の進展に寄与するという目的に合致する場合に申出を受け、任意的に情報の公開をします。
- 公開することが組合に対する管内市町民参加に寄与するとき。
- 公開することで組合に対する管内市町民の皆さんの理解と信頼の確保が得られるとき。
- 公開することが組合運営のより公正で効率的な推進につながるとき。
情報公開請求等の方法
情報公開請求の方法
情報公開の請求者の住所(法人等の場合は所在地)、氏名(法人等の場合は名称、代表者氏名)、請求する情報の内容、使用目的など必要事項を記入した情報公開請求書を、情報公開の総合窓口である総務課に提出してください。
情報の任意的な公開の申出の方法
情報の任意的な公開の申出者の住所(法人等の場合は所在地)、氏名(法人等の場合は名称、代表者氏名)、申出する情報の内容、申出の目的など必要事項を記入した情報任意的公開申出書を、情報公開の総合窓口である総務課に提出してください。
(注)申出の目的は、具体的に記入してください。目的が適当でない場合は、申出書を受理しないことがあります。
情報公開にかかる費用
情報の公開又は一部公開の決定をした場合の情報の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、実費を負担していただきます(写し1枚につき10円。写しの交付について郵送を希望される場合は、郵送料についても負担していただきます。)