エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給することとなりました。
1 支給対象と支給額
(1)支給対象
基準日(令和5年12月1日)時点で、小山市に住民登録があり、「令和5年度住民税均等割のみ課税者」で構成される世帯、又は「令和5年度住民税均等割のみ課税者および住民税非課税者」で構成される世帯(ただし、令和5年度住民税の均等割が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く)
(2)支給額
1世帯あたり10万円
2 手続き方法
(1)「確認書」が届く世帯
対象となる見込みのある世帯には、世帯主宛に確認書等を5月下旬頃に発送する予定です。
確認書等が届きましたら、内容を確認していただき、記入の上、同封の返信用封筒を用いて令和6年7月19日(金曜日)までに返送してください(※当日消印有効)。
添付書類が必要な場合は、添付漏れのないようご注意ください。
(2)「申請書」が必要な世帯
申請書が必要な世帯の場合は、下記➀~➄をすべて小山市福祉総務課に提出してください。
➀令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金申請書
※申請書は、小山市臨時給付金窓口にてお渡しいたします。
➁申請・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、介護保険証等の写し(コピー)をご用意ください。健康保険証や介護保険証の写し(コピー)を提出する場合は、被保険者記号・番号を黒塗りしてください。
➂受取口座の通帳等の写し(コピー)
※通帳の見開き1ページ目のコピーをご用意ください。キャッシュカードの写しでも提出可(ただし金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できるもの)。
➃令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税 課税・非課税証明書」
※世帯の中で、令和5年1月1日時点と令和5年12月1日時点でお住まいの市区町村が異なる方がいる場合はそれぞれ提出してください。
➄(代理人が確認・請求・受給する場合のみ)代理人の本人確認書類の写し(コピー)および委任状
3 給付時期
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)については、本市が確認書(または申請書)を受理した日から約1~2か月後程度を目安に支給します。
※書類に不備などがあった場合は、上記の目安よりお時間をいただくことがございます。
4 お問い合わせ先
小山市臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0285-20-5211
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。